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No.46 風営法 ・刑法賭博罪

2018年11月

9月21日に警察庁が「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技をさせる営業の取扱いについて」という通達を出しました。
SNSでも話題になっていたので、目にした人も多いかと思います。
大変喜ばしい事ではありますが、冷静に見てみるとダーツまわりの様々な問題の一つが法律の解釈的に少し前進しただけの状況ではないかと思います。
ダーツ設置店および大会等の法律的に関わりのあると思われる事柄は大雑把にまとめてみますと
・風営法
・刑法賭博罪
の2つです。
ソフトダーツマシーンを店に置いて営業する場合、今まではゲーム機と同じ扱いでゲームセンターと同じ許可(風俗営業5号)をとって営業をするか、ダーツのプレイエリアがフロアーの床面積の10パーセント以下のどちらかで営業をする必要がありました。
私の記憶では風営法8号と記憶していたのですが、調べてみたら4年前に8号は無くなり5号の扱いになっていたんですね。
今回の警察庁からの通達で当面ソフトダーツマシーンはゲーム機としては扱わないという事になりました。
ちょっとだけ前進ですが、そう簡単ではありません。
全文を転載したいのですが長いので要約しますと
「従業員が目視又は防犯カメラの設置により、当該営業所に設置されている全てのデジタルダーツの遊技状況を確認することができ、また他のゲーム機を設置の場合は10パーセントルールを守り、営業者により賭博・少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし規制の対象としない扱いとする。なお、営業者により上記の措置が講じられないものについては、従前どおり規制の対象となる。」
条件を守った上で、全ての客を店員が監視した上で、しばらく様子見ですって事ですよね。
未成年のたまり場になったり、飲酒問題があったり、賭けダーツなんかが摘発されるようだったら直ぐに戻すって事ですよ。
それにスロット等のゲーム機を置いている店に関してはフロアー面積の10パーセントを超える場合は、今まで通り風営法5号の許可を取る必要があります。
それでもメリットは色々とあります。
ゲーム機と認定されていると学校や病院等の公共施設の近くでは風営法により営業が出来なかったんですが、それを外れる事により営業出来るようになるんではないでしょうか。
また、ソフトダーツの大会は主催者が「こんな風にイベントをしますよ」と警察に届けを出していますが、県によってはゲーム機を使ってのイベントに許可を出さない所もあるのですが、ゲーム機との扱いを受けない事により、今まで大会の難しかった県や場所で大会を出来るようになるのではないでしょうか。

少し前進しましたが、ダーツを取り巻く法律の問題はまだまだあるんですよね。
法律の解釈は管轄の警察署によって違いますし、担当者の考え方で取り締まられたり大目に見られたり非常に曖昧な部分ばかりですが、その辺もあげてみたいと思います。
まず風営法に関して言うと、ダーツ設置店に関して言えばもう一つあるんですよね。ダーツ以外のゲーム機をフロアー面積の10パーセントを超える状態で設置していますと、ゲームセンターと同じ扱いですから風営法5号が適用されますので深夜営業が出来ません。
地域によって異なりますが、24時や1時までの営業時間となります。
上記に該当せず深夜営業の申請をすればそれ以降の時間も営業できるのですが、その先にもまだまだ法律の問題が。
店の女子スタッフはお客さんとダーツしてますよね?店長もダーツしています。
私がやっていた店も当然そうでした。
でも、この行為厳密にいうと違法行為にあたる可能性が非常に高いんですよね。
キャバクラでキャストがお客さんとデュエットをするのは問題ないんですが、スナックでママや女の子がデュエットするのは本当は違法だと聞いた事ありませんか?
これと同じで飲食物を提供する以外の接客行為をする為には、風俗営業1号許可を取らなくてはなりません。
そうすればダーツを一緒にする事もカラオケのある店ではデュエットをする事も問題なく出来ます。
ですが、そうすると今度は風俗営業ですので深夜の営業が出来なくなるんですよね。
八方塞がりですよね。法律を厳密に捉えますと。
スナックがお客さんとデュエットが原因で摘発されたなんて話も聞きませんし、ダーツバーも従業員が一緒にダーツをしたから摘発されたなんて話は聞いた事がありません。
警察もそれくらいはと大目に見ている部分も多いでしょうし、グレーゾーンを作っておいた方が警察的にも都合が良いのかもしれませんね。

それともう一つ。
ハウストーナメントも含めた大会に関して。
「ソフトは駄目だけどスティールは賞金を出してもOK」「賞金は出せないけれど商品なら大丈夫」「プロ団体を作って試験をしてプロ資格を与えれば賞金が出せる」「厳密にはドリンクマッチも違法」等色々と大会に関しては諸説噂話がありました。
法律を厳密に解釈してみると先に上げた話は全て間違いではないかと思います。
細かい条件をクリアすればOKだったり、警察に相談に行って了承をもらっていたり、いちいちチェックできないので大目に見てもらっている状況でしょう。
最初のソフトとスティールの部分に関して言えば、風俗営業5号対象のゲーム機を使って大会をする事自体が問題ないのかっていう風営法の部分だけ取りあげていますが、賞金に関しては「風営法」よりも「刑法賭博罪」に関わる問題ですからスティールも駄目です。
そして今回5号機ではなくなるのでソフトもスティールも扱いとしては同じになります。
それでもソフトの大会の主催者さんは今まで通り警察には大会開催の連絡をして、良好な関係を気づいた方が良いのは言うまでもありません。
大会をして賞金や商品を出す場合には「刑法賭博罪」が問題となり、風営法以上に複雑で解釈の仕方があるんですよね。
刑法賭博罪に関しては「財物の所持権を争うこと」「“一時的娯楽を供するもの”以外を賭けること」が禁止事項としてあげられています。
現金ではなく財物に関して争うと賭博になります。
これでいきますとエントリーフィーを集めて賞金を出す事は当然駄目ですし、集めたお金で商品を購入しそれを順位に応じて渡す事も賭博罪にあたります。
もちろん刑法賭博罪には「プロ団体を除く」などという一文はありません。
これはダーツだけではなく全てのプロスポーツにも当てはまります。
では何故プロスポーツが賭博罪にならないかですが、参加費以外からの収益で賞金及び商品を用意していれば賭けにあたらないという解釈です。
その収益とはスポンサーからの協賛費であったり、観客からの観戦料であったり、TVやネット配信での放映料であったり。
相撲の懸賞金は分かりやすいですよね。スポンサーさんが出したお金を勝者がもらえるシステムですが、あのお金を自分達で出して勝負したら賭博になるのは分かりますよね。
日本のダーツ界で賞金の出る大会をしている団体は複数ありますが、現状これをクリアしていそうなのは、国から助成金の出ているJDAだけではないかと思います。
JDAがOKだからスティールダーツは大丈夫なんて発想になったのかもしれませんね。
プロ団体にはプロ選手の参加費に頼らず、スポンサー料や観戦料や放映料の収益で健全な運営が出来るように、もっと努力をして欲しいなと思います。
これはダーツバーでのハウストーナメントも一緒です。
ただ、ダーツバーのドリンクマッチ程度でしたら一時的娯楽を供するものと判断出来ますし、これが違法でしたらゴチバトル系のTV番組は全て問題ありとなってしまいますから問題ないでしょう。
今回法律に関して色々と調べて思ったのですが、賞金額をポスターに書いてある大会大丈夫なんでしょうか?
賞金はスポンサーから出ているので賭博罪は問題無いと思いますが、今度は「景品法」が危ないかなあと。
賞金を受け取る為の条件もあるようですし。今度関係者に会ったら話してみますが、もしこのコラムを読んでいたら是非法律の確認を。

ダーツ屋どっとこむ よろしくお願いいたします